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厚生労働大臣の定める掲示事項

​令和7年 5月17日 現在

1、 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です

2、 当院は、補聴器適合検査認定医療機関です

3、 明細発行体制について

医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。

​明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるもので、その点をご理解いただき、

ご家族が代理で会計を行う場合その代理の方への発行を含めて明細書の発行を希望されない方は、

会計窓口にてその旨お申し出ください。

4、 一般名処方加算について

当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。

そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合がございます。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

​※一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方箋に記載することを示します。

5、 医療情報取得加算

当院ではオンライン資格確認システムの導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。

マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。

​正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用をお願い致します。

6、 医療DX推進体制整備加算について

当院では以下の通り医療DX推進の体制を整備し活用しております。

■オンライン請求を行っております。

■オンライン資格確認を行う体制を有しております。

■医師がオンライン資格確認を利用し、取得した診療情報等を診察室等で閲覧または閲覧できる体制を有しております。

■マイナンバーカードの保険証利用について、利用しやすい環境を整備しております。

■マイナ保険証について、当該保険医療機関の見やすい場合に掲示しております。

■電子処方箋を発行する体制を有しております。

■電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制について、現在対応を進めております。

■医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所およびウェブサイトに掲載しております。

7、 情報通信機器を用いた診療

​当院では原則再診での患者様のみの診療とさせていただきます。

なお情報通信機器を用いた診療において向精神薬の処方は行っておりません。

8、 外来感染対策向上加算について

患者様が安心できる医療を提供するため当院は厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、当該診療報酬の算定をしております。専任の院内感染管理者(院長)を配置し、感染予防・抗菌薬適切使用についてのマニュアルを作成し、職員に院内感染防止対策に関する研修を実施しております。

 

外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合、受診された方お1人につき月1回に限り所定点数(6点)を加算できるものです。

また、感染防止対策を講じた上で行った場合に「発熱患者等対応加算」として、月1回に限り20点加算となっております。

当院では、感冒症状があるなど発熱その他感染症を疑う様な症状を呈する患者様は、感染対策を講じ、部屋を分けて診療を行っております。

また院内感染防止対策を講じた取り組みも行っています。 当院では今後もマスクの着用、手指の消毒、院内の換気などの対策を実施し、感染対策に努めていきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

9、 連携強化加算について

外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染症対策に関する医療機関間の連携体制を評価として新設された加算です。

■上記の外来感染対策向上加算に係る届出を行っております。

■感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている為、患者さま1人につき月1回算定しております。

○新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページで公開しております。

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